- 仏事Q&A
お墓を相続するのにお金はかかりますか?
お墓を相続する場合、相続税などの税金は一切かかりません。 承継するための手続きに関する費用のみがかかります。
たとえば東京都立霊園の場合は、以下のものが必要です。
① 名義人の死亡が記載された戸籍謄本
② 承継人の戸籍謄本(六ヶ月以内のもの)
③ 承継人の実印と印鑑登録の証明書(三ヶ月以内のもの)
④ 承継使用申請書および誓約書
⑤ 霊園使用許可証
⑥ 葬儀の時の会葬のハガキ(挨拶状)
⑦ 葬儀の時の領収書(原本)
⑧ 手数料1600円
⑨ 郵送料470円(新許可証を郵送希望の場合必要)
このように、わずか2070円の費用で承継の手続きができます。 死亡した名義人との関係によっては、その他の書類(除籍戸籍謄本や同意書・指定書や印鑑証明など)が必要になります。
民営霊園の場合は、それぞれの霊園規則による承継書類の提出と手数料(5000円程度)が必要となります。 名義人との関係を示す戸籍謄本の提出を義務づけている霊園が多いのですが、名義人の葬儀時あるいはその後すみやかに名義変更を行うためには、管理事務所か指定石材店などに必ず事前に問い合わせを行い、書類を揃えておいて下さい。
承継の際に改めて永代使用料を支払うこともありませんので、非常にわずかな費用で祭祀財産であるお墓を受け継ぐことができるのです。 手続きだけは、きちんとしておきましょう。
お墓は代々にわたって使用することができる大切な財産です。 承継後も、毎年管理料や寺院墓地であれば、護持会費を支払わなければなりません。 維持するための知識、費用に関する配慮も大切です。 また寺院墓地では、嫁ぎ先の姓に変わっている娘がお墓を継ぐ場合、姓が違うため入檀料を改めて要求される場合もあるそうです。 一人娘だったり、女性だけの姉妹の場合は両親の死後、お墓の承継問題について名義人自身が生前にご住職に相談しておくことをお薦めします。
ご参考までに・・・。