仏事Q&A

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無縁墓になるとはどういうことですか? 

法律上「無縁墓」とは、「葬られた死者を弔うべき縁故者がいなくなった墳墓」のことです。 最近は少子化でお墓の跡取りがいないなどの事情から、無縁墓の増加という現象が起こっているようです。 この無縁墓とされることには法律上の規定があり、寺院や霊園にあるお墓を「無縁墓」として処理するためには次のような手順をふむ必要があるのです。

①・・死亡者の本籍・氏名ならびに墓地使用者・死亡者の縁故者・無縁墳墓に関する権利を有する者に対し、一年以内に申し出るべき旨を官報に掲載する。 ②・・①と同じ内容の書かれた立て札を、お墓の見やすいところに一年間設置しておく。 ③・・①②のことを行って、名乗りでる者がなければ、必要書類(官報の写しと立て札の写真・墓地の写真・その他)を市町村長に提出する。

以上の手続きを行って「無縁墳墓」と認定されれば、墓地側で改葬することができるのです。 しかし手間や費用がかかって大変なため、民営霊園では「一定の期間、管理料を納めない場合は使用を取り消す」という墓地使用規則を設けて、無縁墓にするというところもあるようです。 無縁墳墓と認定されると、遺骨はお墓から取り出され、墓地にある無縁供養塔などに他の無縁仏と一緒に納められますので、知らない人と一緒に納められるのは嫌だと思うなら、自分が死んだ後のお墓の行方について生前に考え、第三者に委託するなどの対策をとっておくことをおすすめします。

ご参考までに・・・。